もうすぐ確定申告が始まりますね。僕は今年でまで確定申告が2回目なのでよくわからないこともあったので、ネットにはやはりお世話になりました。
と言うことで青色申告、確定申告の書類を作るうえで参考になったサイトを紹介します。
所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁
国税庁の所得税に関するコーナーです。Q&Aもあるので一番利用するかもしれません。
確定申告には書類提出による方法と e-Tax という電子申告によるものがあります。e-Tax はパソコンで申告できるので便利ではあるのですが、住民基本台帳カードや IC カードリーダが必要だったりと準備が面倒です。メリットとしては源泉徴収票を出さなくて良いとか還付が早いということが挙げられますが、そこにどれだけのメリットを見出すかで判断しましょう。僕は書類提出にしました。
平成23年分 【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面
確定申告の種類はこちらから作成することが出来ます。フリーランスの場合は青色申告決算書・収支内訳書も作る必要がありますが、それらもこのサイトで作成することが出来ます。
青色申告決算書は次の3種類に分かれます。
- 一般用(営業等所得がある)
- 農業所得用(農業所得がある)
- 不動産所得用(不動産所得)
僕の場合は営業等所得しかありませんので、一般用を選んでいます。
こちらの内容はほぼ項目どおりに入力すれば問題ありません。「地代家賃」は支払先住所、支払先氏名、貸借物件に関する情報を入力する欄がありますが、僕は貸借物件に「自宅」、必要経費算入額に家賃を按分した金額のトータルを入力しました。ここは税務署などによって対応がまちまちのようです。
その他に面倒なのは減価償却費でしょうか。
減価償却とは わかりやすい | 減価償却費とは 耐用年数とは 残存価額
No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|所得税|国税庁
基本的に10万円以上になる機材などはこの減価償却の対象になるのですが、「
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と言うのがありまして、30万円以内であればその年に減価償却させることが出来るんですね。なので仕事を始めるときに買った MacBook Pro は20万弱ほどしましたが去年のうちに減価償却しています。
最近はパソコンも安くなっているので、本体とモニターなどはバラバラに買って10万以下ずつで清算した方が良いでしょうね。
必要な項目の入力が終わると、青色申告特別控除前の所得金額が算出されます。
次の画面では青色申告特別控除の金額を選ぶことになりますが、ここは普通は65万円ですね。そして経理ソフトによっては貸借対照表を作ってくれるものもありますし、このサイトで数値を入力して作ることも可能です。このサイトで作る場合は「決算書等作成コーナーで貸借対照表を作成しますか?」の項目で「作成する」を選んで「入力終了(次へ)」ボタンを押しましょう(僕はこのサイトで作成しました)。

「入力終了(次へ)」ボタンを押すと警告ウィンドウが出ます。ここで「OK」を押すのですが、画面の切り替わりが遅い場合があるので地道に待ちましょう。
貸借対照表もちゃんと青色申告が出来るように経理をしていたらそれほど難しくありませんね。僕は「RingoKeiriTien」と言うフリーソフトを使っていまして、貸借対照表も一応作ってくれているんですが、なんだかちょっと心配なのでサイトに数値を書き写して作成しています。
数値の入力が終わって次の画面に行くと、最終的な所得金額が算出されます。
住所情報の入力も済ませると印刷画面が出てきますので、そのまま印刷してしまいましょう。入力内容はファイルに保存することが出来るので、間違いがあった場合などで訂正するときも簡単に出来ます。
青色申告決算書・収支内訳書の作成が終わると次は所得税の確定申告書を作成します。データ保存画面にそのまま申告書作成に続くボタンがあるので遠慮なく押しちゃいましょう。

確定申告書に入力しなければならない営業所得などに関する数値は、先ほどまで入力した内容が引き継がれるようになっているので、改めて入力する必要はありません。
ここでは「収入金額等」の「給与所得」と「所得金額」の「事業」、生命保険控除や配偶者控除などの「所得から差し引かれる金額」を入力します。「給与所得」は源泉徴収票が、「所得金額」の「事業」は支払調書が必要なので、貰っていない人はさっさと貰いましょう。特に源泉徴収票は添付すべき書類なので絶対必要です。
「所得金額」の「事業」では、どこからどれだけの収入があって、どれだけ源泉徴収されたかを入力します。注意が必要なのは、支払調書は“その年に支払った総額と源泉徴収した総額”が書かれており、支払った総額には前年にこちらが請求して売掛金になっている金額も含まれるということです。

このあたりは以前にも記事にしているのでそちらを参考にしてください。支払調書だけを参考にしてしまうと数値が合わなくなってしまうので注意しましょう。
所得から差し引かれる金額では生命保険や地震保険に入っていると年末に支払った保険金の証明書が届くので、これらの書類を元に数値を入力します。社会保険控除ではフリーランスの場合は国民年金と国民健康保険の方が多いと思いますが、国民年金に関しては証明書が届くのでその数値を入力します。国民健康保険は証明書が届かない自治体もあるようで、支払ったときの領収書を元に1月から12月までの合計金額を算出します。
医療費控除についてはこちらを参考にしてください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の数値の元になった証明書は確定申告書類に添付するので、絶対に捨てないようにしましょう。医療費控除も行う場合は、領収書(レシート)が証明書になるため、これも絶対に捨てないようにしましょう。
これらの内容を入力すると所得税の金額が算出され、源泉徴収されていた金額からの差額も算出されます。
次に「住民税・事業税に関する事項」の入力がありますが、僕はこれに当てはまらないのでそのまま「入力終了(次へ)」を押して、住所・氏名や還付金の振込先の情報を入力して次の画面に行くと印刷画面に移り、各書類を印刷して終了となります。
現段階では外注をしていなかったり従業員も雇っていなかったりとそれほど難しくはありませんが、一人でやっている、と言う人も多いと思うので参考になれば幸いです。最悪わからなければ税務署に行けば教えてくれますし、確定申告に関する相談は1月からやっているようなので、近くの税務署に確認して混む前にさっさと済ませてしまいましょう。
還付金がある場合は1月から確定申告ができるので、早いに越したことはありませんよ。